福岡市保育所保護者ネットワーク規約

第1章 総 則
第1条 (名称) 福岡市保育所保護者ネットワーク(以下ネットと称す)
第2条 (目的) 子どもたちの成長と発達を支えていくために、同じ世代を子育てにかかわる保護者の交流と学習および共同を目的とする。
第3条 (構成) 前条の目的に賛同する福岡市内の公立保育所、私立認可保育所、 無認可保育所の保護者会等の団体または個人で構成する。(以下会員と称す)
第4条 (活動) ネットは、目的の履行と会員相互の活動の交流と協力のために以下の活動を行う。
1. 保護者交流会の主催
2. 系統的なセミナー、学習会等の企画
3. 他地域の保護者会組織との交流
4. 他団体との交流および連携
5. 会報の発行等の広報活動
6. 保育についての情報交換
7. その他
第5条 (運営) ネットの運営は、総会の同意のもと、会長および運営委員会がこれを行う。
第6条 (年度) ネット運営の年度は、4月より翌年3月までとする。
第2章 総 会
第7条 (役割) 総会はネット運営に関する最高決議機関であり、 会員または会員団体の代表者は総会に参加する義務を有する。
第8条 (権限) 前条の役割を果たすために、総会は以下の諸事項を行う。
1. 各年度の予算、決算の承認
2. 活動方針の決定および承認
3. 運営委員の選出および承認
4. その他
第9条 (招集、開催) 定例総会は年1回とし、会長がこれを招集する。
以下の場合、会長は遅滞なく総会を開催しなければならない。
1. 会員の 1/2 以上の要求があった場合。
2. 運営委員の 1/3 以上の要求があった場合。
3. 会長が必要と認めた場合。
第3章 運営委員会
第10条 (役割) 運営委員会はネットの活動に関する討議および実行機関である。
第11条 (権限) 前条の役割を果たすために運営委員会は次の諸事項において企画し、 総会の承認を得て実行する。
1. 予算の策定。
2. 予算に基づく活動方針の作成とその実行。
3. 活動の総括
4. その他
第12条 (構成) 運営委員会は、総会において選出される会長1名・運営委員長1名・運営委員若干名および事務局で構成される。
第13条 (会長) 会長はネットの活動に関する責任者であり、ネットを総括し代表する。
会長は以下の諸事項を行う。
1. 総会、運営委員会の開催
2. その他、ネット運営に関して必要な事項
第14条 (運営委員長) 運営委員長は、ネットの運営事務の責任者であり、事務局を総括する。
第15条 (運営委員) 運営委員は、会長が招集する運営委員会に参加し、ネットの運営にあたる。
第16条 (運営委員会の
招集、開催)
定例運営委員会は年4回とし、会長がこれを招集する。 その他必要と認めた場合、会長は臨時に運営委員会を招集することができる。
運営委員会の定足数は運営委員の 2/3 とする。議事は出席者の 1/2 以上で決定される。 また、各運営委員が必要と認めた会員は、運営委員会にオブザーバー参加することができる。
第17条 (実行委員会) 運営委員会は、各企画において、個別に実行委員会を組織し、企画の実行を委任することができる。
第18条 (会計) ネットに関する会計業務は、運営委員会の互選により選出される会計担当者によって行う。
第19条 (任期) 運営委員の任期は、4月より翌年3月までの1年とし、再任は妨げない。
第4章 事務局
第20条 (役割) 事務局は、ネットに関する事務を行う。
第21条 (事務局) ネットは事務局を以下に置く。
福岡市中央区大名 2-10-3-C-1007 TEL(092)761-5234
第5章 財 政
第22条 (基盤) ネットの運営は、会員より徴収する会費と事業によって行う。
第23条 (会費) 徴収する会費の額およびその方法は、運営委員会で提起し、総会で決定する。
第24条 (年度) 会費の年度は4月より翌年3月までとする。
第25条 (会計監査) ネットは会計監査1名をおき、総会で選出する。
付  則
(本規約の発効) 本規約は2000年4月1日より実施する。

images/logo

Copyright (C)2000 J/O/N/E/T. All rights reserved.